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東京高等裁判所 平成6年(行ケ)53号 判決

静岡県浜松市篠ケ瀬町630番地

原告

株式会社マキ製作所

同代表者代表取締役

泉谷澄雄

同訴訟代理人弁理士

本多小平

岸田正行

新部興治

古賀洋之助

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

被告

特許庁長官

清川佑二

同指定代理人

向後晋一

吉野日出夫

田村敏明

幸長保次郎

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第1  当事者の求めた裁判

1  原告

(1)  特許庁が平成2年審判第22921号事件について平成6年1月7日にした審決を取り消す。

(2)  訴訟費用は被告の負担とする。

2  被告

主文同旨の判決

第2  請求の原因

1  特許庁における手続の経緯

原告は、昭和57年7月22日名称を「果実そ菜類の選別方法と装置」とする発明(後に名称を「果実そ菜類の選別方法」と補正、以下「本願発明」という。)について特許出願(昭和57年特許願第128246号)したところ、平成2年11月7日拒絶査定を受けたので、同年12月26日審判を請求し、平成2年審判第22921号事件として審理され、平成4年8月6日出願公告(平成4年特許出願公告第48513号)されたが、平成5年3月26日轟道彦から特許異議の申立てがあり、平成6年1月7日異議の申立ては理由があるとの決定とともに、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は、同年2月14日原告に送達された。

2  本願発明の要旨(但し、構成要件AないしHの分節は、審決において便宜上付されたもの)

A  被選別物としての果実そ菜類を選別コンベアの多数のトレー装置上に1個ずつ載せて搬送し、

B  搬送途中に被選別物の等級判定要素を測定して測定信号を出力し、

C  同じく搬送途中に被選別物の階級判定要素としての重量、形状を夫々電子秤とセンサとにより計測して重量信号と形状信号とを出力し、

D  等級演算部で前記測定信号から被選別物の等級を判定し、

E  演算装置では、前記重量信号と形状信号とから被選別物の重量による階級判定と形状による階級判定とを行なうと共に、

F  前記等級判定結果と該重量による階級判定結果とを代価精算のための等級別階級別の個数計数データとして処理し、

G  且つ前記等級判定結果と該形状による階級判定結果とを等級別階級別の仕分け排出信号として出力し、この仕分け排出信号に基づいて被選別物を等級別階級別に選別することを特徴とする

H  果実そ菜類の選別方法。(別紙図面1参照)

3  審決の理由の要点

(1)  本願発明の要旨は、前項記載のとおりである。

なお、同項記載中、「前記等級判定結果と該重量による階級判定結果とを代価精算のための等級別階級別の個数計数データとして処理し、」は、本願明細書の記載を参酌しても、上記記載が、特定の方法により代価精算を行うことをも意味すると解すべき理由は見いだせないので、上記記載は単に、等級判定結果と重量による階級判定結果とを、被選別物の仕分けのためではなく、もっぱら被選別物の代価を精算するという目的に供するための、個数計数データとすることを意味するにとどまるものと解せられる。

(2)〈1〉  これに対し、昭和52年特許出願公開第145156号公報(以下「引用例1」という。)には、次の事項が記載されている。

ⅰ)果実等の自動選別方法であって、ケースに収容して荷受けコンベヤ(2)に搬入した果物を秤量器(5)で秤量した後、果物をケースから出して選果コンベヤ(8)上に一列に並べて導入し、選果コンベヤ(8)に設けられた色、およびサイズを自動的に選別する複数の検出器(9)により、この果物の形状、傷、色による等級評価およびサイズによる階級評価を行って所定の規格ごとに仕分けコンベヤ(11)に振り分け、等級別階級別選別仕分けを行うと共に、各等級ごとのサイズ別、等級別、不良品、規格外品の各比率並びに当初の受け入れ重量を荷受けカード(3)にプリントし、生産者に戻すようにしたもの。(別紙図面2参照)

ところで、従来より、選別にあたって、農家は果実等を共同選果場に持ち寄り、共同管理の選果機にかけて等級別と、サイズまたは重量による階級別の選別とを行い、同一ブランドで共同販売するとともに、共同販売の価格に基づいて個々の生産農家に金銭上の精算を行うことが慣行とされている。そして、この場合の精算方法としては、選別時に計数された果実の等級別階級別の玉数を基準にする方法、同じく等級別階級別の積算重量を基準にする方法、計測した果実の総重量を計数した総個数で割り平均重量を求め基準にする方法、計数された果実の等級別階級別の玉数より、等級別階級別の個数比例を計算し、所定の採点基準に従って採点した結果を基準にする方法等はよく知られたことであり、被選別物の種類や、選別方法に応じて、これらの方法のいずれかが適宜採用されている(例えば、昭和51年特許出願公開第114174号公報等参照)。

そこで、引用例1は、上記各等級ごとのサイズ別等の比率を荷受けカードにプリントすることの目的を特に記載してはいないが、上記周知事項を参酌すると、その目的は、生産農家に対する果実等の精算にあることは明らかであるから、引用例1には、等級別階級別に計数された被選別物の個数を代価精算のためのデータとして処理することが記載されているものと推認できる。

〈2〉  また、昭和57年特許出願公開第91417号公報(以下「引用例2」という。)には、次の事項が記載されている。

ⅱ)果実や野菜等の選別において、搬送装置(1)の受皿(3)に1個ずつ載せられて搬送される果実等の被選別物の、個々の重量を重量測定秤(5)により測定させて検出信号を発生させ、その検出信号をコンピュータ(7)に送信して、該コンピュータ(7)に、測定結果に基づいて選別を行うように、階級選別装置を制御させるとともに、個人別の被選別物の階級選別毎の積算重量や積算個数等の集計を記憶し、これらのデータを映像器(13)で表示したり、プリンター装置(16)で印刷してデータ表示させること。(別紙図面3参照)

ここで、引用例2には、データ表示の目的について特に記載はないが、前記周知事項を勘案すると、データ表示が被選別物の代価の精算をその目的の1つとしているものと解される。

したがって、引用例2には、重量による階級判定結果を、代価精算のたあの個数計数データとして供することができるように処理することが記載されていると推認される。

〈3〉  また、昭和53年特許出願公開第102078号公報(以下「引用例3」という。)には、次の事項が記載されている。

ⅲ)球形農作物選別プラントにおいて、球形農作物受皿(2)に個別に載せられた被選別物(9)の重量を重量判別装置(3)で計ると共に、その形状(直径)を形状判別装置(4)で検知し、重量判別信号と形状判別信号とにより階級判定し、選別すること。(別紙図面4参照)

(3)  そこで、本願発明(以下「前者」という。)と上記引用例1記載の発明(以下「後者」という。)とを対比すると、

前者は、「果実そ菜類の選別方法。」(構成要件H)であるのに対し、後者も、果物等の選別方法に係るものであるので、両者は、この点で一致するものである。

前者の構成要件B「搬送途中に被選別物の等級判定要素を測定して測定信号を出力し、」及び構成要件D「等級演算部で前記測定信号から被選別物の等級を判定し、」は、後者の、コンベヤに備えた複数の検出器により、搬送される果物の形状、傷、色による等級評価を行うことに相当する。

前者の構成要件G「且つ前記等級判定結果と該形状による階級判定結果とを等級別階級別の仕分け排出信号として出力し、この仕分け排出信号に基づいて被選別物を等級別階級別に選別することを特徴とする」は、後者の、果物等の等級評価及びサイズによる階級評価を行って、所定の規格ごとに仕分けコンベヤに振り分け、等級別階級別選別仕分けを行うことに相当する。

一方、前者の構成要件A「被選別物としての果実そ菜類を選別コンベアの多数のトレー装置上に1個ずつ載せて搬送し、」は、後者の、果物等を第1選果コンベヤ上に一列に並べて導入することに対応するが、後者は、果物等をコンベヤの多数のトレー装置上に1個ずつ載せるものではない。

前者の構成要件C「同じく搬送途中に被選別物の階級判定要素としての重量、形状を夫々電子秤とセンサとにより計測して重量信号と形状信号とを出力し、」及び、構成要件E「演算装置では、前記重量信号と形状信号とから被選別物の重量により階級判定と形状による階級判定とを行なうと共に、」のうちの、搬送途中に被選別物の階級判定要素としての形状をセンサにより計測して形状信号を出力し、演算装置で前記形状信号から被選別物の形状による階級判定を行う点は、後者の、コンベヤに備えた複数の検出器により、搬送される果物のサイズによる階級評価を行うことに相当するが、後者は、形状を計測することに加えて搬送途中に被選別物の階級判定要素としての重量を電子秤により計測して重量信号を出力し、演算装置で前記重量信号から被選別物の重量による階級判定を行うものではない。

前者の構成要件F「前記等級判定結果と該重量による階級判定結果とを代価精算のための等級別階級別の個数計数データとして処理し、」について、後者には、対応する構成として、等級判定結果とサイズによる階級判定結果である、等級別階級別の被選別物の個数計数に基づくデータを、被選別物の代価精算に供することができるように処理する構成があるが、前者のデータは、等級及び重量による階級別の被選別物の個数計数データであるのに対し、後者のデータは、等級及びサイズによる階級別の被選別物の個数計数データである点に相違がある。

したがって、前者は、後者と次の点で相違し、その余の点で一致する。

a)前者は、被選別物としての果実そ菜類を選別コンべアの多数のトレー装置上に1個ずつ載せて搬送する点。

b)前者は、搬送途中に被選別物の階級判定要素としての重量、形状を電子秤とセンサとにより計測して重量信号と形状信号とを出力し、演算装置で重量信号と形状信号とから被選別物の重量による階級判定と形状による階級判定とを行うのに対し、後者は、搬送途中に被選別物の階級判定要素としての形状をセンサにより計測して形状信号を出力し、演算装置で形状信号から被選別物の形状による階級判定を行う点。

c)前者は、等級判定結果と重量による階級判定結果とを代価精算のための等級別階級別の個数計数データとして処理するのに対し、後者は、等級判定結果とサイズによる階級判定結果である、等級別階級別の被選別物の個数計数に基づくデータを代価精算に供することができるように処理する点。

(4)  上記相違点について検討する。

〈1〉 相違点a)について

被選別物を、多数のトレー装置上に1個ずつ載せて搬送するコンベアを備えた選別装置は周知である(例えば、引用例2記載の受皿(3)、引用例3記載の球形農作物受皿(2)参照)ので、かかるコンべアによって被選別物を搬送するようにした点は、当業者が必要に応じ適宜なし得た事項である。

〈2〉 相違点b)について

形状による階級判定と、重量による階級判定とは、階級判定の方法としていずれも周知のものであり、また引用例3に記載されるように、果実そ菜類の選別において、これらの階級判定をともに行うことも公知である。

しかも、本願発明は、形状による階級判定と、重量による階級判定とをともに行うにあたって、何らかの困難を解決し、あるいは、格別の工夫を講じたものとも認められない。

したがって、相違点b)は、階級判定を形状のみにより行うことに代え、これを単に、形状に加え重量によっても判定するようにしたことに相当するから、引用例3記載の発明に倣って当業者が容易になし得た事項であると認められる。

〈3〉 相違点c)について

引用例2には、重量による階級判定結果を代価精算のための個数計数データとして処理することが記載されている。

そこで、引用例1記載の発明において、形状による階級判定結果を代価精算のためのデータとして処理することに代え、引用例2記載の発明に倣って、重量による階級判定結果の個数計数データを代価精算のために、引用例1記載の発明に適用することは容易であり、また、精算のためのデータとして、積算個数の比率に代え、個数自体を用いることは、当業者が、被選別物の種類等を勘案して、必要に応じ周知の精算方法より適宜選択し得たものであると認あられる。

(5)  以上のとおりであるから、本願発明は、引用例1ないし3記載の発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものと認められるので、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

4  審決の取消事由

審決の認定判断のうち、審決の理由の要点(1)ないし(3)は認める、(4)〈1〉、〈2〉は認めるが、〈3〉は争う、(5)は争う。

審決は、本願発明と引用例1記載の発明との相違点を看過し、かつ相違点c)に対する判断を誤り、これらの誤った判断を前提にして、本願発明が引用例1ないし3記載の発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明することができたとの誤った結論を導き、本願発明の進歩性を否定したもので、違法であるから、取り消されるべきである。

(1)  取消事由1(相違点の看過)

〈1〉 本願発明は、被選別物の階級判定をするのに、等級判定と重量階級判定との判定要素を用い、これらの結果に基づいて「被選別物の搬送形態、被選別物の判定要素、被選別物の等級別階級別の代価精算のための個数計数データ処理」(以下単に「データ処理」という。)を行う一方、等級判定と形状階級判定との判定要素を用い、これらの結果に基づいて「被選別物の等級別階級別の仕分け選別」(以下単に「仕分け選別」という。)を行うことをもって、構成上の最大の特徴点としているものである。つまり、本願発明においては、「データ処理」と「仕分け選別」とで用いる階級判定要素の種類を異ならせるところに重要な技術的意義が存する。

本願発明によれば、重量階級判定の結果に基づいて「データ処理」を行うから、選別パック詰め等の箱詰め商品ごとに生産者にとって公正な代価精算を行い得て、生産者及び選果場の要望に応えることができる。そして、形状階級判定の結果に基づいて「仕分け選別」を行うから、選別パック詰め等の箱詰め商品は、被選別物の大きさ(例えば果径)が揃うこととなって、見栄えのよい商品として出荷でき、選果場及び市場の要望に応えることができる。

本願発明は、この特徴を満たす構成であるが故に、生産者、選果場、市場の3者の要望を同時に満たすことができるという特有の作用効果を奏する。

〈2〉 これに対し、引用例1記載の発明は、被選別物の階級判定をするのに、等級判定と形状階級判定の判定要素を用い、これらの結果に基づいて「データ処理」を行い、同じ結果に基づいて「仕分け選別」をも行うものである。

このように、引用例1記載の発明は、形状階級判定の結果に基づいて「仕分け選別」をするので、本願発明と同様に、見栄えのよい商品として出荷できるから、一応選果場及び市場の要望に応えることはできる。しかしながら、形状階級判定の結果に基づいて「データ処理」を行うものであるから、同じ形状階級判定(例えば果径同一の判定)であっても重量が異なる場合があり、そのため選別パック詰め等の箱詰め商品ごとに生産者にとって公正な代価精算を行い得ず、生産者及、び選果場の要望に応えることはできない。

以上要するに、引用例1記載の発明においては、生産者、選果場、市場の3者の要望を同時に満たすことはできない。

〈3〉 このように、本願発明においては、「データ処理」には等級判定及び重量階級判定を用い、「仕分け選別」には等級判定及び形状階級判定を用い、「データ処理」と「仕分け選別」とで用いる判定要素を異ならせているのに対し、引用例1記載の発明では、「データ処理」にも「仕分け選別」にも等級判定と形状階級判定という同じ判定要素を用いている点で、両者は相違している。

審決は、この相違点を看過した。

(2)  取消事由2(相違点c)に対する判断の誤り)

〈1〉 引用例1記載の発明は、前記(1)のように、被選別物の階級判定をするのに、等級判定と形状階級判定という判定要素で、「データ処理」及び「仕分け選別」の双方を行うものである。

〈2〉 引用例2記載の発明は、被選別物の階級判定をするのに、重量階級判定のみの1種類の判定要素を用い、この結果に基づいて「データ処理」を行い、同じ重量階級判定の結果に基づいて「仕分け選別」をも行うようにしたものである。

引用例2記載の発明は、このように、重量階級判定の結果に基づいて「データ処理」をするので、本願発明と同様に、選別パック詰め等の箱詰め商品ごとに生産者にとって公正な代価精算を行い得るから、一応生産者及び選果場の要望に応えることはできる。しかしながら、重量階級判定の結果に基づいて「仕分け選別」を行うから、同じ重量階級判定であっても形状階級が揃わない(例えば果径不同一)場合があり、そのため選別パック詰め等の箱詰め商品は、被選別物の大きさが不揃いとなって、見栄えのよい商品として出荷できないこととなり、選果場及び市場の要望に応えることはできない。

以上要するに、引用例2記載の発明においても、生産者、選果場、市場の3者の要望を同時に満たすことはできない。

〈3〉 本願発明は、前記(1)のように、被選別物の階級判定をするのに、等級判定と重量階級判定との2種類の判定要素を用い、これらの結果に基づいて「データ処理」を行う一方、等級判定と形状階級判定の結果とに基づいて「仕分け選別」を行うことをもって、構成上の特徴とするものであって、生産者、選果場、市場の3者の要望を同時に満たすことができるという特有の作用効果を奏するのである。

本願発明における重量階級判定の結果に基づいて行う「データ処理」は、形状階級判定の結果に基づいて行う「仕分け選別」と密接不可分の関係にあり、「仕分け選別」の方法如何に関わらず独立して選択採用じ得るものではない。

〈4〉 審決は、「引用例1記載の発明において、形状による階級判定結果を代価精算のためのデータとして処理することに代え、引用例2記載の発明に倣って、重量による階級判定結果の個数計数データを代価精算のために、引用例1記載の発明に適用することは容易であり、」と説示し、「データ処理」にのみ置換を行って、該置換の容易推考性を判断した。

しかしながら、引用例1ないし3及び審決認定の周知の精算方法(その周知性は認める。)のいずれにも本願発明の構成上の特徴点である「被選別物の階級判定をするのに重量階級判定と形状階級判定との2種類の判定要素を用い、重量階級判定の結果に基づいて「データ処理」を行う一方、形状階級判定の結果に基づいて「仕分け選別」を行うようにした」点について、記載のないことは勿論のこと、示唆するところさえない。

引用例1記載の発明における「データ処理」についてのみ、形状階級判定を、引用例2記載の発明における重量階級判定と置換して、本願発明の重量階級判定と形状階級判定による「データ処理」の構成を得ることが容易に推考できるという審決の判断は、本願発明の目的及び顕著な作用効果を無視し、本願明細書から得た知識を前提にして、事後的に各引用例記載の発明及び周知事項について恣意的な理解をしたことによるものである。

このように、本願発明が前掲各引用例及び周知例により進歩性を否定されるいわれは毫もなく、審決の相違点c)に対する判断は誤りである。

第3  請求の原因に対する認否及び被告の主張

1  請求の原因1ないし3は認める、同4は争う。審決の認定判断は正当であり、審決に原告主張の違法はない。

2(1)  取消事由1(相違点の看過)について

原告は、「生産者、選果場、市場の3者の要望を同時に満たすことができる」ことを本願発明の特有の作用効果であると主張している。そして、代価精算について、重量階級判定の結果に基づいて「データ処理」を行うものであるから生産者にとって公正な代価精算を行い得るとする。

ここで代価精算とは、生産者が果実等を共同選果場に持ち寄り、選果機にかけて等級別と、サイズまたは重量による階級別の選別とを行い、市場にて、同一ブランドで共同販売した生産物の代価を、生産者ごとに分配する行為のことである。

そこで、公正性という観点から代価精算の方法を論ずれば、選果場で仕分け選別され、ある等級別階級別に区分された生産物(例えば「秀-L」に区分されたもの)が、市場においてある価格で取引されたとすると、その代価の精算は、個々の生産者が出荷した「秀-L」区分の量(個数、重量等)に基づいて各生産者に代価を比例配分するのが公正であるといえるのである。何故なら、仕分け選別された等級別階級別の区分にしたがって市場価格が形成されるのであるから、代価の精算においてもその区分に従うのが公正であり、それを無視した方法は、少なくとも共同販売の価格に基づいた精算方法とはいえないからである。

本願発明では、代価精算のための「データ処理」は、等級判定と重量階級判定との組合せに基づいて行い、市場に出荷するための「仕分け選別」は、等級判定と形状階級判定との組合せに基づいて行うというのであるから、その区分けは、互いに1対1に対応しない(例えば、「仕分け選別」の区分けが最上級の「秀-L」に相当する果実であっても、「データ処理」による区分けが最上級の「秀-h」に区分されるとは限らず、「秀-m」に区分されることも考えられる。ここでは、等級区分を秀、優、良、形状区分をL、M、S、重量区分をh、m、lとしている。)ものと思量されるから、本願発明の「データ処理」による代価精算は、「仕分け選別」の区分けに基づく市場販売価格を直接反映したものとはいえない。

原告は、本願発明によれば、重量階級判定の結果に基づいて「データ処理」を行うから、生産者にとって公正な代価精算を行い得る旨主張するが、このように、本願発明の代価精算につき一概にこれを生産者にとって公正であるとし、引用例記載の発明のものを不公正であるとすることはできない。結局、本願発明における公正さとは、生産者同士がこのような代価精算の方法で納得しているという意味においてのみ公正であるという類のものであって、相対的あるいは主観的な価値判断にすぎない。

審決も認定しているとおり、共同販売の代価精算について種々の精算方法があり、被選別物の種類や選別方法に応じて適宜採用されていることは周知事項であって、この点は原告も認めている。

本願発明において、被選別物の階級判定をするのに、重量階級判定と形状階級判定との2種類の判定要素を用い、形状階級判定の結果に基づいて「仕分け選別」を行う一方、重量階級判定の結果に基づいて「データ処理」を行うことが、「仕分け選別」の方法如何に関わらず、生産者及び選果場の要望に応じて、独立して適宜選択採用し得たものであることは明らかである。

それ故、原告が主張する「生産者、選果場、市場の3者の要望を同時に満たすことができる」効果は、顕著な作用効果ということはできず、この意味において本願発明に特有のものということはできない。

以上により、審決に相違点の看過があるとする原告の主張は理由がない。

なお、付言すれば、原告は、本願発明によれば、重量階級判定の結果に基づいて「データ処理」を行うから「選別パック詰め等の箱詰め商品ごとに」生産者にとって公正な代価精算を行い得て、生産者及び選果場の要望に応えることができる旨主張するが、本願発明の「データ処理」は、等級判定と重量階級判定の結果に基づいて行うものであり、等級判定と形状階級判定との結果に基づいて行う「仕分け選別」とは独立した区分であるから、上記「データ処理」によって、「仕分け選別」の結果である「選別パック詰め等の箱詰め商品」ごとに代価精算を行うことは不可能であり、本願明細書にもこれを示唆するような記載は見いだせないから、その主張は理由がない。

(2)  取消事由2(相違点c)に対する判断の誤り)について

上記(1)で述べたように、本願発明における等級判定と重量階級判定の結果に基づいて行う「データ処理」は、等級判定と形状階級判定の結果に基づいて行う「仕分け選別」と密接不可分の関係にあるとする原告の主張は誤りである。

客観的に公正であるか、あるいは生産者や選果場の要望に応える意味において公正であるかに関わらず、公正を宗とする精算方法、すなわち「データ処理」の方法は、被選別物の種類や選別方法(等級、サイズ・重量等の階級、あるいはそれらの組合せ)等のファクタを考慮して採用されるものであり、原告が主張するように、商品の見栄え上大きさを揃えるようにとの選果場、市場の要望に応えることが目的である「仕分け選別」の方法と密接不可分に関連付ける必要はない。つまり、「仕分け選別」の方法如何に関わらず、生産者や選果場の要望に応えて、独立して適宜の「データ処理」方法を選択採用することができるものである。

したがって、本願発明は、原告が主張するような構成上の特徴点に基づいた特有の作用効果を奏するものでもなく、また上記構成上の特徴点が密接不可分の関係にあるものでもないから、審決が相違点c)の判断を行うにあたって、「データ処理」についてのみ置換を行って、該置換の容易推考性を判断したことに誤りはないし、その余の判断にも誤りはない。

第4  証拠関係

証拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

第1  請求の原因1(特許庁における手続の経緯)、同2(本願発明の要旨)、同3(審決の理由の要点)は、当事者間に争いがない。

第2  そこで、以下原告の主張について検討する。

1  成立に争いのない甲第2号証(本願の特許出願公告報、以下「本願公告公報」という。)、同第3号証(平成5年5月25日付け手続補正書、以下この書面中の補正書を「補正書」という。)によれば、本願明細書には、本願発明の技術的課題(目的)、構成及び作用効果について、次のとおり記載されていることが認められる。

(1)  本願発明は、りんご、桃、梨、柿、みかん等の果実類やトマト、メロン、西瓜等のそ菜類を、選別する選別方法に関する。(本願公告公報2欄16行ないし18行)

(2)  果実、そ菜類の選別規格には、等級規格と階級規格とがあり、等級規格は品質を示すものであり、階級規格は大きさを示すものである。この階級規格は、形状により区分する規格と重量により区分する規格とがある。

果実そ菜類を選別する汎用形状選別機には多種多様のものが提案されてきたが、代表的な例としては、機械的接触式2点間計測型(俗称スキマ型)の形状選果機(別紙図面1第1図参照)や、球状の全周面接触式傘型形状選別機(同第2図、第3図参照)や、非接触で外径を計測する光線式選別機(同第4図参照)や、テレビカメラを用いて撮像し面積を算出する形状選別機等が公知のものとしてあるが、これらの形状選別機は、いずれも搬送装置と対をなした計測装置により専用の測定を行うようにした機構であり、他の計測装置とは組み合せられない。そして、これらの装置は、選別する果実そ菜類の形状とともに重量も計測できるように構成する思想は示されていない。

一方、重量式の選果機は、近年電子秤を使用したものが開発されているが(秤量装置からの排出方法につき同第4図、第5図参照)、これらの重量選別機は、いずれもバケット及び秤量装置が1つの特定の目的、すなわち重量計測のために互いに対をなす専用の装置であり、形状と重量との両方を計測できるように構成する思想は示されていない。

また、同一の果実そ菜類でも、地域により味の濃淡、すなわち糖度の高いものが好まれるところと、若干甘酸っぱい味が好まれるところとがある。

さらに、選果場は、傾斜した山間地の生産農家のために設置されたものと、平地の生産農家のために設置されたものとがある。(同2欄20行ないし4欄15行)

(3)  このように異なる地域で生産された果実そ菜類は、同一種類のものでも山間部で収穫したものと平地で収穫したものとでは、例えば胴回りが同じ大きさでも背丈(果実)の高さは異なるとともに(同第6図参照)、重量も当然ながら異なってくる。このような果実そ菜類を形状(果径)で選別した場合、同一階級となるため同一価格となり、したがって、背高の果実そ菜類を生産した農家には収穫量に対して対価が不当に安く支払われるという不公正さが発生するという問題があり、このような不公正を是正して公正な対価を得ることのできる選別方法の生現が生産者、選果場から望まれている。

一方、パック詰め等の箱詰包装をする場合には、その箱詰めされた商品の見栄え上果実そ菜類の大きさを揃えることが不可欠のため、形状で選別することが必要であるという問題があり、形状で選別することが選果場、市場から望まれている。(同4欄17行ないし34行、補正書1頁5行ないし11行)

(4)  本願発明は、これらの問題点を解消するためになされたものであり、果実そ菜類の重量による階級判定結果と等級判定結果とに基づいて代価精算を行い得る一方、形状による階級判定結果と等級判定結果とに基づいてパック詰め等の箱詰包装を行い得て、生産者、選果場、市場の要望を同時に満たすことのできる新しい選別方法を提供することを目的とし、要旨記載の構成(補正書の特許請求の範囲1頁)を採用した。(本願公告公報4欄35行ないし41行、補正書1頁4行、1頁12行ないし2頁6行)

(5)  本願発明は、被選択物の等級判定結果と重量による階級判定結果とに基づいて生産者への代価精算を行い得る一方、該等級判定結果と形状による階級判定結果とに基づいて仕分け排出(選別)することによりパック詰め等の箱詰包装を行い得て、その箱詰めされた被選別物の品質及び大きさが揃い見栄えのする商品として出荷することができる上に、例えば胴回り(果径)が同じで高さが異なる被選別物の生産者への代価を公正に評価できるものであり、生産者、選果場、市場の要望を同時に満たすことができる。(本願公告公報10欄26行ないし36行、補正書5頁20行ないし6頁13行)

2  次に、原告の取消事由について検討する。

(1)  取消事由1(相違点の看過)について

原告は、被選別物の階級判定をするのに、本願発明は「データ処理」に等級判定と重量階級判定との判定要素を用い、「仕分け選別」に等級判定と形状階級判定との判定要素を用い、判定要素を異ならせているのに対し、引用例1記載の発明は「データ処理」にも「仕分け選別」にも等級判定と形状階級判定との判定要素を用い、判定要素を同じくしており、この点で両者は相違しているのに、審決は、その相違点を看過していると主張する。

本願発明の特許請求の範囲には、「演算装置では、前記重量信号と形状信号とから被選別物の重量による階級判定と形状による階級判定とを行なうと共に、前記等級判定結果と該重量による階級判定結果とを代価精算のための等級別階級別の個数計数データとして処理し、且つ前記等級判定結果と該形状による階級判定結果とを等級別階級別の仕分け排出信号として出力し、この仕分け排出信号に基づいて被選別物を等級別階級別に選別する」と記載されていることは、当事者間に争いがなく、これによれば、本願発明は、原告主張のように、「データ処理」と「仕分け選別」とにおいて、用いる判定要素を異ならせていることは明らかである。

これに対し、引用例1記載の発明は、「果物の形状、傷、色による等級評価およびサイズによる階級評価を行って所定の規格ごとに仕分けコンベヤ(11)に振り分け、等級別階級別選別仕分けを行うと共に、各等級ごとのサイズ別、等級別、不良品、規格外品の各比率並びに当初の受け入れ重量を荷受けカード(3)にプリントし、生産者に戻すようにしたもの」であること、「上記各等級ごとのサイズ別等の比率を荷受けカードにプリントすることの目的を特に記載してはいないが、周知事項を参酌すると、その目的は、生産農家に対する果実等の精算にあることは明らかであるから、引用例1には、等級別階級別に計数された被選別物の個数を代価精算のためのデータとして処理することが記載されているものと推認できる」ものであることは、当事者間に争いがない。

そして、審決は、「本願発明は、等級判定結果と重量による階級判定結果とを代価精算のための等級別階級別の個数計数データとして処理するのに対し、引用例1記載の発明は、等級判定結果とサイズによる階級判定結果である、等級別階級別の被選別物の個数計数に基づくデータを代価精算に供することができるように処理する点」で異なることを相違点c)として挙げており、この相違点についても、当事者間に争いがない。

以上の事実によれば、引用例1記載の発明は、被選別物の等級評価及びサイズによる階級評価を判定要素として用いて等級別階級別仕分け(仕分け選別)を行い、かつ、等級判定結果とサイズによる階級判定結果を代価精算(データ処理)に供することができるように処理する、つまり、被選別物の「データ処理」及び「仕分け選別」のいずれにおいても、等級判定と形状階級判定をその判定要素として用いていることは明らかである。

してみれば、本願発明が「データ処理」と「仕分け選別」とで用いる判定要素を異ならせているのに対し、引用例1記載の発明が「データ処理」と「仕分け選別」に同一の判定要素を用いているのであるから、その点で両者は相違している。

しかしながら、成立に争いのない甲第1号証(審決書)によれば、審決は、本願発明の進歩性を判断するに当たり、本願発明の特許請求の範囲に基づきその要旨とする構成を、構成要件AないしHに分節し、各構成要件毎に引用例1記載の発明と対比し、一致点と相違点a)ないし相違点c)を認定し、各相違点に係る構成についてその容易推考性を判断しているのであって、その認定判断に本願発明の構成の相違点としての看過は存しない。しかも、後に(2)で判示するように、本願発明における「データ処理」及び「仕分け選別」は密接不可分ということはできず、別個独立したものと判断すべきであって、したがって、本願発明の進歩性を判断するにあたって、これらを必ず一体のものとして認定判断する必要は認められないというべきである。

そうすると、審決が原告主張の上記相違点を認定しなかったからといって、審決の結論に影響はなく、審決に相違点を看過した違法があるとすることはできない。

(2)  取消事由2(相違点c)に対する判断の誤り)について

原告は、本願発明は、等級判定と重量階級判定の結果に基づいて「データ処理」を行い、等級判定と形状階級判定の結果に基づいて「仕分け選別」を行うことによって、生産者、選果場、市場の3者の要望を同時に満たすことができるという特有の作用効果を奏するものであって、この「データ処理」と「仕分け選別」とは密接不可分の関係にあるのに、引用例1記載の発明の「データ処理」についてのみ、形状階級判定を、引用例2記載の発明の重量階級判定と置換して、本願発明の「データ処理」の構成を得ることが容易に推考できるとする審決の判断は誤りである旨主張する。

そこで、本願発明の等級判定と重量階級判定の結果に基づいて行う「データ処理」と、等級判定と形状階級判定の結果に基づいて行う「仕分け選別」とが密接不可分の関係にあるか否かについて検討する。

本願発明は、その発明の要旨によれば、生産者及び選果場の要望する公正な代価精算をすることができる選別方法を提供するための構成として、「前記等級判定結果と該重量による階級判定結果とを代価精算のための等級別階級別の個数計数データとして処理」することを規定し、他方、選果場及び市場の要望については、見栄え上大きさを揃えることが不可欠であるとして、その構成を「前記等級判定結果と該形状による階級判定結果とを等級別階級別の仕分け排出信号として出力し、この仕分け排出信号に基づいて被選別物を等級別階級別に選別する」と規定している。

しかしながら、果実そ菜類の代価の精算方法としては審決摘示の、例えば、選別時に計数された果実の等級別階級別の玉数を基準にする方法、等級別階級別の積算重量を基準にする方法、総重量を計数した総個数で割り平均重量を求め基準にする方法、等級別階級別の玉数より等級別階級別の個数比例を計算し、所定の採点基準に従って採点した結果を基準にする方法等はよく知られたことであり、被選別物の種類や、選別方法に応じて、これらの方法のいずれかが適宜採用されていることは、原告も認めているところである。そうすると、被選別物の種類や、選別方法に応じて、生産者の要望する公正な精算方法も異なることがあることは当然のことと認められる。

次に、選果場及び市場の要望についても、原告の主張するように、見栄え上大きさを揃えることが要望される場合が多いとしても、市場において、果実そ菜類がその大きさに関わらず重量で取引される場合もあることは日常経験するところであって、大きさを揃えることが一概に不可欠であるということもできない。

そもそも、生産者、選果場の要望と、選果場、市場の要望は、いずれもそれぞれの関係者の価値判断や利害関係を反映したものといえるから、本来別個独立したものであるということもできるのである。

結局、本願発明において、「データ処理」と「仕分け選別」とが密接不可分の関係にあって、可分に考えることができないとする原告の主張は、失当であるといわざるを得ない。

そして、引用例2には、重量による階級判定結果を、代価精算のための個数計数データとして供することができるように処理することが記載されているとする、審決の認定については、原告も認めるところである。

この引用例2記載の事項、及び前示果実そ菜類の選別方法において「データ処理」と「仕分け選別」が密接不可分ではなく、別個独立したものとして考え得ることからすると、「引用例1記載の発明において、形状による階級判定結果を代価精算のためのデータとして処理することに代え、引用例2記載の発明に倣って、重量による階級判定結果の個数計数データを代価精算のために、引用例1記載の発明に適用することは容易」であるとする審決の認定判断は正当というべきである。

したがって、審決に、相違点c)に対する判断の誤りがあるとすることはできない。

3  そうすると、原告の主張する審決の取消事由は、いずれも理由がなく、審決に原告主張の違法はない。

第3  よって、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条民事訴訟法89条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹田稔 裁判官 関野杜滋子 裁判官 持本健司)

別紙図面1

図面の簡単な説明

第1~5図は従来装置を示す図であり、第1図は接触式二点間計測型の説明図、第2図は全周面接触式型の平面図、第3図は第2図の側断面図、第4図は光線式選別機の排出部説明図、第5図は直下方向排出装置の説明図、第6図は同一果径で高さの異なる果実の説明図、第7図以下はいずれも本発明の実施例を示す図であり、第7図は全体平面図、第8図は第7図の側面図、第9図は平面形状測定装置と電子秤と側面形状測定装置との組合せを示す説明図、第10図は側面形状測定装置の説明図、第11図は第9、10図に用いるトレー装置の側面図、第12、13図は第11図トレー装置の排出作動部の説明図、第14図は他の実施例を示すトレー装置説明図、第15、16図はトレーを複数個に分割したトレー装置説明図とトレーの順次傾倒説明図、第17図はトレーの排出側を分割した他の実施例を示す。第18図は色、キズ測定の説明図、第19図は内部品質測定装置の取付部説明図、第20図は果頂部の外観測定説明図である。

1…選択コンベア、2…コンベアチエン、3…トレー装置、4…電子秤、5…平面形状測定装置、5a…ラインセンサカメラ、6…側面形状測定装置、7…排出作動装置、8…仕分け部、8a…受部としての受箱、9…演算装置、10…色・キズ測定装置、11…内部品質測定装置、12…外観測定装置、13…本体、14…取付部材、15…滑走面、16…滑走測定レール、17…押しコロ、18…垂直面、19…トレー、20…係合機構、21…解放レバー、22…作動片、23…被選別物。

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

別紙図面2

図面の簡単な説明

1…… 荷撰別フロア、2……荷受コンベヤ、2a……受け入れ側、2b……送り出し側、3……荷受カード、4……カードリーダ、5……評 器、6……転倒ガイド器、7……導入コンベヤ、7a……受け入れ側、7b……送り出し側、8……第1撰果コンベヤ、8a……受け入れ側、9……検出器、10……分配器、11……仕分けコンベヤ、14……収容 、15……待期コンベヤ、16……ボツクス供給コンベヤ、17……自走運搬車、18コントロール 、19……予措追熱室、20……受入口、21……搬入コンベヤ、22……フオークローダー、23……フロアー、24……送出口、25……運搬車、26……搬出コンベヤ、27……取出コンベヤ、28……ホツパ、29……第2撰果コンベヤ、30……除 装置、31……布拭装置、32……導出コンベヤ、33……包装器、34……移送コンベヤ、35……検出器。

〈省略〉

別紙図面3

〈省略〉

図面の簡単な説明

(1)・・・搬送

(2)・・・無端帯

(3)・・・受皿

(4)・・・レール

(5)・・・重量測定秤

(7)・・・コンビュータ

(14)・・・入力ボート

(15)・・・個人別キーカード

別紙図面4

図面の簡単な説明

符号

(1)は球形農作物 送装置

(2)は球形農作物受皿

(3)は 量判別装置

(4)は形状判別装置

(5)は上 光電 投光日

(5')は  光器

(6)は 下光電 投光器

(6')は同受光器

(7)はコンビユーター

(8)はスイツチ

(9)は球形農作物

(イ)は  判別信号

(ロ)は形状判別信号

(ハ)はスイツ作 信号

(ニ)は  形状別 別信号

〈省略〉

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